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倉庫スペース賃貸借契約

利用規約

2026年7月31日 サイト掲載版

本件利用規約(以下「本件規約」という。)は、賃貸人である株式会社KyoDo(以下「甲」という。)が、甲所在地の倉庫内に設置しているパレット上の1区間スペース(以下「本件倉庫スペース」という。)について、賃借人である利用者(以下「乙」という。)に貸し出すサービス(以下「本件サービス」という。)の提供条件、ならびに本件サービスを利用する乙と甲との間の契約関係の権利義務関係を定めるものである。本件サービスの利用に関しては、乙は本件規約の全文を読んでから、本件規約に承諾の上、本件サービスの利用を申し込むものとし、本件サービスの申込をした場合、本件規約を承諾したものとみなす。

申込み前に、特に第4条(保管対象動産の制限)、第7条(管理責任と保険)、第8条(月額賃料)、第9条(期間及び更新)、第12条(原状回復義務)をご確認ください。

第1条(目的)

甲は、本契約書の約定に従い、甲所有の倉庫内(住所 静岡県沼津市足高337-10)のパレット上の本件倉庫スペースを倉庫として利用することを目的として、乙に賃貸し、乙は、これを借り受ける。

第2条(給水設備の利用)

甲は、本契約を締結した乙に対し、本件サービスの契約期間中、甲の立会いのもと、甲の敷地内(または管理下)にある給水設備(井戸水)を利用して水を汲むことを認めるものとする。

第3条(使用目的及び範囲)

乙は、本件倉庫スペースを動産の保管場所に限定して使用するものとし、目的外の使用をしてはならない。

2 また、使用の範囲は、あくまで本契約の本件倉庫スペースのみとし、それ以外の場所に一切の物品を置いてはならない。

第4条(保管対象動産の制限)

乙は、次に掲げる動産の搬入または保管をしてはならない。

  1. 現金、有価証券等の金券
  2. モバイルバッテリー(ひし形PSEマーク、乾電池式は除く)
  3. 医薬品(常備薬は除く)
  4. 揮発性を有するもの、爆発物その他危険物(カセットボンベ除く)
  5. 倉庫内を汚損する恐れのあるもの
  6. 刑法等の法令に反するもの
  7. 公序良俗に反するもの
  8. その他、甲が保管に適さないと判断するもの

第5条(保管方法)

乙は、甲の指定する縦1,000mm×横1,000mm×高さ1,000mmのダンボールパレット(以下「ストレージボックス」)に、乙の保管対象動産を入れて保管するものとする。その際、初期費用として、乙は、甲に12,000円(税別)を支払う。

第6条(搬入搬出・給水設備の利用時間)

乙は、甲の営業時間である毎日9時から18時までの間に、甲の立会いのもと、フォークリフトで保管物の出し入れを行う。ただし、甲が天災、災害時であると判断した時は、営業時間外(夜間)も保管物の出し入れができる。給水設備の利用も同様である。

第7条(甲の管理責任と保険)

甲は、乙が本件スペースに保管した動産に対して、管理責任を負うものではなく、保管物の罹災、盗難、汚損、破損、品質低下、カビ、黄ばみ等の損害が発生しても、事由の如何を問わず、甲は、乙に対して、これら一切の責任を負わない。

2 甲の瑕疵責任によって、保管物が破損等した場合は、甲が契約している保険契約の範囲内を上限として、乙が受けた損害の支払いをする。

第8条(月額賃料)

本契約の月額賃料は、6,000円(税別)である。ただし、1か月に満たない場合は、日割り計算とする。

2 乙は、本契約に基づく上記代金を、甲指定のクレジットカード決済、または甲指定の電子決済サービスを利用して支払うものとする。

3 乙と当該クレジット会社や決済手段を有する決済会社との間で別途契約(決済手段にかかる規約への同意を含むが、これに限らない。)をする場合、乙は、クレジット会社や決済会社との間で別途契約する条件に従うものとする。なお、当該決済手段に関連して、乙とクレジット会社や決済会社の間で何らかの紛争が発生した場合は、乙とクレジット会社や決済会社との間で責任をもって解決するものとする。

第9条(期間及び更新)

賃貸借期間は1か月とするが、契約期間満了の7日前までに乙より甲に対して利用を終了する何らの意思表示がないときは、契約は自動的に当初の期間満了の翌日から、当初契約と同じ期間、同じ月額賃料で更新されるものとし、その後もこの例による。

第10条(立入権及び点検)

甲は、乙の承諾なくして甲所有の倉庫にいつでも立ち入ることができ、業務遂行上必要があれば、本件倉庫スペースに保管した乙の動産を点検することができる。

第11条(善管注意義務)

乙は、本件倉庫スペースに動産を保管する時は、善良なる管理者としての注意義務をもって使用しなければならない。

第12条(原状回復義務)

本契約が終了したときは、乙は甲に対し、本契約満了日までに、本件倉庫スペースに保管している全ての保管物を撤去して、原状に復した上で返還しなければならない。

2 本契約が終了したとき、乙は購入したストレージボックスを持ち帰る。ただし、乙の希望により甲が引き取ることもできる。

3 乙が、原状回復義務を履行しないときは、甲は、乙の費用負担で、本件倉庫スペースを原状に復することができる。

第13条(契約解除)

甲、乙が次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。

  1. 本件倉庫スペースを甲に無断で第三者に転貸し、または、賃借権を譲渡したとき。
  2. 破産、民事再生、会社更生、特別清算その他これらに類する倒産手続の申立てを受け、若しくは、自ら申立てをしたとき。
  3. 仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき。
  4. 賃料を2か月以上滞納したとき。
  5. 乙との連絡が1か月以上取れないとき。
  6. 本契約に規定する義務を履行しない場合において、相当な期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、同期間内に当該義務が履行されないとき。

第14条(保管物処分)

前13条による解除の場合、甲は、2か月以上にわたり乙の引取りがなかった場合は、乙の保管物を処分することができ、費用が発生した場合は、乙に請求できる。ただし、乙が、賃料を2か月以上滞納した時は、直ちに処分することができる。

第15条(暴力団等反社会的勢力の排除)

甲および乙は、本人とその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役またはこれらに準ずる者をいう。)または従業員において、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6項に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊詐欺、または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。

  1. 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
  4. 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員、または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にても該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する。

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為

3 甲および乙は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとする。

4 甲および乙は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとする。

第16条(通知義務)

乙は、法人、個人に関わらず、名称、氏名、住所や電話番号等の法人、または個人情報に変更があった場合、遅滞なく甲に通知しなければならない。

2 乙から甲へ、名称、氏名、住所や電話番号等の変更通知がない場合、変更前の住所への通知をもって、甲が通知したものとみなす。

第17条(合意管轄)

甲と乙は、本件契約に関して紛争が生じた場合には、静岡地方裁判所沼津支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第18条(権利帰属)

本件サービス、および甲のウェブサイトに関する知的財産権等その他一切の有体・無体の財産権は全て甲、または甲にライセンスを許諾している者に帰属しており、乙に対して譲渡または本契約に定める以上の使用許諾を行うものではない。

2 乙は、登録データについて、自らがデータ登録、または送信することについての適法な権利を有していること、および登録データが第三者の権利を侵害していないことについて、甲に対して表明し、保証するものとする。

第19条(協議)

甲および乙は、本契約書に定めのない事項、または条項の解釈に疑義が生じた場合、双方が誠意をもって協議し、円満に解決を図る。

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